遺跡出土は、良いこと?悪いこと?
先日の新聞記事で四国中央市上分町の上分西遺跡で
弥生時代中期(2000年前~2200年前)ごろ作られたとみられる
銅鐸のつり手部分が出土したと発表しました。
この記事をご覧になっても普通の人は、別に自分に関係ない
と思っておられる方もいらっしゃるでしょうが、
決して他人事と思わないで考えてほしいことがあります。
それは、全国各地に文化財保護区域があるのですが、
これは市町村の教育委員会で閲覧できます。
ちなみに新居浜市では、25箇所位の地域が
文化財保護区域に認定されています。
広い所は、500m~600m角の範囲、狭い所では20m~30m角くらいの範囲です。
もしその認定区域に土地を所有している場合、試掘(試し掘り)して
何らかの物が出土したとしたら、それから2年~3年位は調査の為に
差し出すことになり、その間造成工事とか建築工事とか一切できなくなります。
通常所有している場合、普通に生活するにおいては、何ら支障がないのですが、
売却するとか建て替えるとかの時期に 上記の問題が発生すると困ったことになります。
もし、このブログをご覧の方で今から土地を買おうと思っていたり、
今所有の土地を持っておられたら、教育委員会で一度閲覧されることをお勧めします。
と云うのも、不動産の売買における重要事項説明書(法律上の物件説明)の中でも、
あまり調査及び説明がなされていないケースが多いので、
老婆心ながらお伝えしておきます。